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小寺行政書士事務所では、建設業許可申請、決算変更届、経営状況分析申請、経営事項審査申請、工事請負指名入札参加申請などをサポートしています。
当事務所を貴社の総務部としてご利用ください。
個人・法人を問わず、建設工事を請け負うもの(建設業を営もうとするもの)は、29種の建設業の種類(業種)ごとに、
国土交通大臣または都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。
ただし、次のような軽微な建設工事(小規模工事)のみを請け負う場合は、建設業許可を受けなくても営業できるものとされています。
小寺行政書士事務所は、建設業許可申請に関わるさまざまな申請の代行業務のプロフェッショナルとして、幅広くサポートしております。
お気軽にご相談ください。
公共工事の入札に参加しようとする業者は、経営事項審査の前に、必ず、国土交通大臣または都道府県知事の登録を受けた分析機関で経営状況を診断(分析)してもらう必要があります。
また、経営事項審査(経営規模等評価申請・総合評定申請)は、公共工事の入札に参加しようとする業者が必ず受審しなければならない審査です。
小寺行政書士事務所は、経営状況分析、経営事項審査に関わるさまざまな代行業務のプロフェッショナルとして、幅広くサポートしております。
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